対面での事前説明について

動物愛護管理法により、ブリーダーがお客様に子犬をお譲りする際、以下に基づく書類をもとに、
動物取扱責任者より事前説明を受け、確認の署名・捺印をして頂く事が必要となっています。
(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第8条の四項)

■事前説明について
動物愛護管理法により、書類にて下記18項目の事前説明が必要と法(第8条の四項)で定められています。
ブリーダーは、オーナー様に対して、以下に挙げている事項に関する書類に、
目を通して確認して頂いた後、事前説明を受けた確認の署名、捺印をお願いする必要があります。

※オーナー様はブリーダーから提供される書類の控えを保管しましょう。

1 品種等の名称
 説明例)トイプードル、柴犬

2 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
 説明例)
 標準体重:牡26〜35kg、牝21〜29kg。標準体高:牡57〜63cm、牝53〜59cm。
 ただしあくまでもこの犬種の標準であり、個々の犬にあてはまるとは限りません。

3 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
 説明例)
 平均寿命:約10〜15年。
 ただしあくまでもこの犬種の平均であり、個々の犬にあてはまるとは限りません。

4 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
 説明例)
 犬の大きさや習性に応じた十分な広さを備えたものを用意してください。
 犬専用の排泄する場所や就寝・落ち着いて休息できるスペースも必要です。

5 適切な給餌じ及び給水の方法

6 適切な運動及び休養の方法

7 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
 説明例)
 子犬の死亡要因の多くは犬特有の伝染病になるが、いずれの伝染病もワクチンにより予防。
 フィラリア症等の予防。
 人畜共通感染症のは狂犬病・寄生虫症・エキノコックスなど。
 口同士での接触行為を避けるなど、清潔を心かける。

8 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
 説明例)
 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用につきましては、動物病院・獣医師によって内容が異なりますので、
 かかりつけの動物病院にお尋ねください。

9 前文に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置
 (不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)

10 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

11 性別の判定結果
 説明例)
 牝

12 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び
 輸入年月日等)

 説明例)
 平成25年1月10日

13 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
 説明例)
 実施していません。

14 生産地等
 説明例)
 静岡県浜松市北区

15 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

16 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
 説明例)
 病歴なし。
 平成25年1月20日、コクシジウム駆虫薬投与。
 平成25年2月1日〜3日、ジアルジア等駆虫薬投与。
 平成 年 月 日、腸管寄生虫駆虫薬投与。
  年 月 日、イヌパルボウイルス、イヌジステンパーウイルスの2種混合ワクチン接種。
  年 月 日、フィラリア駆虫薬投与予定。

17 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
 (哺乳類に属する動物に限り、かつ関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)


18 上記に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

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